〔正解・解説〕

正しい。代替休暇を与えることができる期間については、「時間外労働が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内」とされているので、労使協定では、この範囲内で定める必要がありますが、代替休暇を与えることができる期間として労使協定で1か月を超える期間が定められている場合には、前々月の時間外労働に対応する代替休暇と前月の時間外労働に対応する代替休暇とを合わせて1日又は半日の代替休暇として取得することも可能です。