〔正解・解説〕

誤り。

休日の振替の規定により休日の振替を行った場合、当初の休日は労働日となるので、原則として当該日の労働は休日労働とはなりません。

ただし、休日の振替の結果、4週4日の休日が確保されないときは、当該日の労働は休日労働となり得ます。