〔正解・解説〕

誤り。

老齢基礎年金の受給権者のうち厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者は、氏名変更の届出を行う必要はありません。

なお、氏名変更の届出は、所定の事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、日本年金機構に提出することにより行わなければなりません。