正しい。

国民年金法70条は、相対的な支給制限を定めた規定のため、設問の、「飲酒運転により全面過失の自動車衝突事故を起こし障害となった事例」であっても、年金支給の趣旨及び事故の内容を鑑み、これを支給事由とする給付が行われることがあります。