〔正解・解説〕

誤り。

初診日に「被保険者であった者であって日本国内に住所を有する者」が障害基礎年金の支給要件を満たすのは、その年齢が「20歳以上60歳未満」の者ではなく、「60歳以上65歳未満」の者となります。