正しい。

年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとされています。

なお、年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われます。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金等は、その支払期月でない月であっても、支払うものとされています。