〔正解・解説〕
誤り。
使用者は、労働者名簿を、労働者の死亡、退職又は解雇の日から起算して3年間(当分の間)保存しなければなりません。
【記録保存期間の起算日】
書類 |
起算日 |
労働者名簿 |
労働者の死亡、退職又は解雇の日 |
賃金台帳 |
最後の記入をした日 |
雇入れ又は退職に関する書類 |
労働者の退職又は死亡の日 |
災害補償に関する書類 |
災害補償を終わった日 |
賃金その他労働関係に関する重要な書類 |
その完結の日 |