〔正解・解説〕

誤り。

使用者は、労働者名簿を、労働者の死亡、退職又は解雇の日から起算して3年間(当分の間)保存しなければなりません。

【記録保存期間の起算日】

書類

起算日

労働者名簿

労働者の死亡、退職又は解雇の日

賃金台帳

最後の記入をした日

雇入れ又は退職に関する書類

労働者の退職又は死亡の日

災害補償に関する書類

災害補償を終わった日

賃金その他労働関係に関する重要な書類

その完結の日