〔正解・解説〕

正しい。

国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚関係」といいます)にある者を含みます。

また、届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合には、当該届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定されることがあります。