〔正解・解説〕

正しい。

労働者名簿は、日日雇い入れられる者についての調製義務はありませんが、賃金台帳については、原則として調製しなければなりません。

なお、1か月を超えて引き続き使用される者を除いて、「賃金計算期間」については、記入の必要はありません。