〔正解・解説〕
誤り。
厚生年金保険の被保険者期間が、離婚による年金分割を行ったことにより被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めて240月以上となったときは、振替加算は行われなくなります。
【振替加算の調整】
① 老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由と
する給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、
振替加算を行いません。
② 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他障害を支給事由
とする年金たる給付を受けられるときは、振替加算の支給を停止
します。