〔正解・解説〕

正しい。

設問の場合は、法91条で定める制裁規定の制限には該当しません。

同様に、労働者が遅刻・早退をした場合に、その時間分の賃金を差し引くことについても、ノーワーク・ノーペイによる実質的な対応であり、制裁規定の制限には該当しません。

 

【 就業規則で減給の制裁を定める場合 】

① 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。

② 総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません。