〔正解・解説〕

正しい。

労働基準法41条では、法41条該当者には、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない旨規定されていますが、深夜業については何も規定していないことから、法41条該当者である妊産婦が請求した場合には、それ以外の妊産婦が請求したときと同様、深夜業をさせることができません。