〔正解・解説〕

正しい。

なお、前納する場合に保険料の額から控除される額は、「前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法により前納に係る期間の最初の月から各月(口座振替については、その各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額」となります。