〔正解・解説〕

正しい。

時間単位の年次有給休暇の付与に係る労使協定については、行政官庁に届け出る必要はありませんが、当該時間単位の年次有給休暇に関する事項については、労働基準法89条1号の「休暇」に該当するため、“絶対的必要記載事項”として、就業規則に記載しなければなりません。