〔正解・解説〕
誤り。
時間単位の年次有給休暇中の賃金を
「平均賃金の額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金」
又は
「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金」
とする場合には、労使協定を締結する必要はありません。
「健康保険法に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額をその日の所定労働時間数で除して得た金額」
とする場合には、労使協定の締結が必要(届出は不要)です。
〔正解・解説〕
誤り。
時間単位の年次有給休暇中の賃金を
「平均賃金の額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金」
又は
「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金」
とする場合には、労使協定を締結する必要はありません。
「健康保険法に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額をその日の所定労働時間数で除して得た金額」
とする場合には、労使協定の締結が必要(届出は不要)です。