労働基準法 問92〔正解・解説〕 正しい。 「年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」という規定は、訓示的規定のため、罰則の適用はありません。 なお、時間単位の年次有給休暇を取得した労働者に対しても、通常の年次有給休暇を取得した場合と同様、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。