〔正解・解説〕

誤り。

専門業務型裁量労働制の実施要件に係る対象業務には、「社会保険労務士の業務」は定められていません。

なお、有期労働契約の上限が5年とされる要件の一つであって、厚生労働大臣が定める“高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者”には、「社会保険労務士」が含まれています。