〔正解・解説〕

誤り。

36協定なしに時間外又は休日労働をさせた場合でも、割増賃金の支払義務はあるものとされています。

なお、「法定労働時間」や「時間外・休日・深夜の割増賃金」に違反した者には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。