〔正解・解説〕

誤り。

第2号被保険者の被扶養配偶者のうち第3号被保険者となる者は、20歳以上60歳未満のものです。

第3号被保険者となるのは、第2号被保険者の配偶者

(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限ります)

であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの

(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除きます。「被扶養配偶者」といいます)

のうち20歳以上60歳未満のものです。