〔正解・解説〕

正しい。

常時10人未満の労働者を使用する理容の事業については、法定労働時間の特例が適用されるため、週44時間まで労働させることが可能です。

この特例は、1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制(清算期間が1か月以内のものに限ります)には適用することができますが、1年単位の変形労働時間制と1週間単位の非定形的労働時間制には適用することができません。