〔正解・解説〕

正しい。

任意加入被保険者は、寡婦年金の規定においては、第1号被保険者とみなされるので、任意加入被保険者が死亡した場合において、所定の要件を満たしていれば、その妻に、寡婦年金が支給されます。

なお、特例による任意加入被保険者が死亡したとしても、寡婦年金は支給されません。