〔正解・解説〕

正しい。

「国民年金法第27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき」とは、老齢基礎年金が満額支給される状態になったということです。

したがって、それ以上加入を続けても、その納付する保険料が給付に結び付かなくなるため、自動的に資格を喪失させることとしています。