〔正解・解説〕
誤り。
「受給権者が請求したときは、1年分の年金額を限度として、その請求した額について支給事由が生じた日の属する月後最初の支払期月に支払を受けることができる」という規定はありません。
年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われます。
なお、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合もしくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても支払われます。
〔正解・解説〕
誤り。
「受給権者が請求したときは、1年分の年金額を限度として、その請求した額について支給事由が生じた日の属する月後最初の支払期月に支払を受けることができる」という規定はありません。
年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われます。
なお、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合もしくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても支払われます。