〔正解・解説〕

誤り。

設問のように、使用者の承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇とする旨の就業規則条項は、労働基準法7条(公民権行使の保障)の規定の趣旨に反し無効とするのが最高裁判所の判例です。