〔正解・解説〕

誤り。

年金額の改定の規定においては、「付加年金を除く」とは規定していません。

「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」と規定されています。