労働基準法 問51〔正解・解説〕 正しい。 付加金の支払命令は、労働基準法独自に規定する、 ① 解雇予告手当 ② 休業手当 ③ 割増賃金 ④ 年次有給休暇中の賃金の支払 の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により行われるものなので、通常の賃金等を支払わないということでは、付加金の支払命令は行われません。