〔正解・解説〕

正しい。

付加金の支払命令は、労働基準法独自に規定する、

解雇予告手当

休業手当

割増賃金

年次有給休暇中の賃金の支払

の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により行われるものなので、通常の賃金等を支払わないということでは、付加金の支払命令は行われません。