〔正解・解説〕
正しい。
周知に関しては、
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に規定する労使協定並びに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
旨規定されており、労働基準法等についてはその要旨を周知すれば足りますが、就業規則については、その全文を周知しなければなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
周知に関しては、
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に規定する労使協定並びに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
旨規定されており、労働基準法等についてはその要旨を周知すれば足りますが、就業規則については、その全文を周知しなければなりません。