〔正解・解説〕

正しい。

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければなりません。

なお、記録の保存期間は、原則として5年間とされていますが、当分の間、3年間とされています。

ちなみに、労働関係に関する重要な書類とは、タイムカードなどの記録、残業命令書などが該当します。