労働基準法 問48〔正解・解説〕 誤り。 賃金台帳については、日日雇い入れられる者についても調製しなければなりません。 なお、賃金台帳の記載事項のうち賃金計算期間については、日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される者を除きます)に関しては、記入する必要はありません。