〔正解・解説〕

正しい。

労働基準法の規定による退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、労働基準法の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除きます)を行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅します。

なお、当分の間、賃金(退職手当を除きます)の請求権はこれを行使することができる時から3年間行わない場合においては、時効によって消滅することとされています。