〔正解・解説〕

誤り。

労働時間等の規定の適用が除外される者であっても、法89条「就業規則の作成・届出」の規定は適用されます。

したがって、労働時間等の規定の適用が除外される者についても、就業規則に始業時刻及び終業時刻を定めておく必要があります。