〔正解・解説〕

誤り。

「労使協定」とあるのは、「労働協約」です。

労使協定は免罰効果を有するだけであって、労働条件を定めるものではないので、同時に労働協約である場合を除き、就業規則に対して規範的なものとなるものではありません。

したがって、行政官庁が変更命令を行うことができるという規定も設けられていません。