〔正解・解説〕
誤り。
複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則の作成等を行い、かつ、本社以外の事業場の所轄労働基準監督署長あてに届け出る就業規則を本社の使用者が取りまとめて、当該本社の所轄労働基準監督署長に届出を行う場合には、所定の要件を満たしているときは、本社以外の事業場の就業規則についても届出があったものとして取り扱うものとされています。
つまり、所定の要件の下、本社において一括して就業規則を作成し、届け出ることができます。