〔正解・解説〕

正しい。

賞与も賃金ですので、減給の制裁を行う場合には、労働基準法91条の規定が適用されます。したがって、減給は

・1回の事由について、平均賃金の1日分の半額

・総額について、賞与額の10分の1

を超えることはできません。