労働基準法 問42〔正解・解説〕 正しい。 賞与も賃金ですので、減給の制裁を行う場合には、労働基準法91条の規定が適用されます。したがって、減給は ・1回の事由について、平均賃金の1日分の半額 ・総額について、賞与額の10分の1 を超えることはできません。