〔正解・解説〕
正しい。
設問の規定により深夜業に就かせることができる年少者は、満16歳以上の男性に限られます。
なお、次の場合には、年少者を深夜に労働させることができます。
① 交替制によって使用する満16歳以上の男性 |
② 交替制によって労働させる事業については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、午後10時30分まで労働させ、又は午前5時30分から労働させる場合 |
③ 災害等臨時の必要がある場合の規定によって労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合 |
④ 農林水産の事業に使用する場合 |
⑤ 保健衛生の事業に使用する場合 |
⑥ 電話交換の業務に従事する場合 |