〔正解・解説〕

誤り。

年次有給休暇の期間の賃金は、原則として就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならないとされています。

つまり、平均賃金により支払う場合には、労使協定を締結する必要はありません。

なお、健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額を支払う旨の労使協定を締結した場合は、これによらなければなりません。