〔正解・解説〕

正しい。

労働基準法38条1項では、

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

と規定していますが、この規定は、派遣労働者に対しても適用されるので、一定の期間に相前後して複数の事業場に派遣された場合には、労働基準法の労働時間の規定の適用については、それぞれの派遣先の事業場において労働した時間が通算されます。