〔正解・解説〕

誤り

平均賃金の算定において、期間及び賃金の総額から控除することとなるのは、業務上の負傷又は疾病による療養のために休業した期間です。

「負傷又は疾病による療養のために休業した期間」すべてについて、控除するわけではありません(法12条3項)。

 

平均賃金の算定から控除する期間

次の①から⑤の期間がある場合は、平均賃金の算定期間からその日数を、賃金の総額からこの期間中の賃金を、それぞれ控除します。

① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

② 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間

③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

④ 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間

⑤ 試みの使用期間