〔正解・解説〕

正しい

公民権の行使中の時間については、使用者に賃金の支払義務は課されていません

無給とするか、有給とするかは、当事者間で自由に定めることができます。

なお、公民権の行使に関して不利益取扱いの禁止は定められていません(法7条、昭22.11.27基発399号)。