労働基準法 問6〔正解・解説〕 正しい 公民権の行使中の時間については、使用者に賃金の支払義務は課されていません。 無給とするか、有給とするかは、当事者間で自由に定めることができます。 なお、公民権の行使に関して不利益取扱いの禁止は定められていません(法7条、昭22.11.27基発399号)。