〔正解・解説〕

正しい

「使用者」とは、労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、当該義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かにより判断されます。

したがって、そのような権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者に過ぎない場合には、使用者とはみなされません(法10条、昭22.9.13発基17号)。