〔正解・解説〕

誤り 

就業規則に男女同一賃金の原則に違反する規定があるが現実には行われておらず、賃金の男女差別待遇の事実がなければ、その規定は無効ですが、労働基準法違反とはされません(法4条、平9.9.25基発648号)。