こんにちは、木戸です。
普段は流行語大賞なんて全く関心がないのですが、何かのはずみで
今年ノミネートされた言葉を見てしまいました。まだ今年は2ヵ月近く
残っているのに、もう1年を振り返る話題になっているんですね。
「命を守る行動を」とか「計画運休」なんて、つい最近のことですが、
こんな言葉が流行する年は嫌ですね。。
それにしても、なんで流行語の記事なんて見つけてしまったのか。
そう、きっとブログで非常災害を書こうとしていた潜在意識の現われ
なのでしょう。・・・というわけで(?)、今回は非常災害時の残業
(時間外労働・休日労働)について。
■ 非常災害時であっても無制限ではない
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、
と限定があり、残業が何でもかんでも認められるわけではありません。
労基署は不適当と判断すると、休憩や休日を与えるよう命じます。
不適当と判断されない限り、必要な範囲で通常の業務多忙などによる
残業とは別理由の残業が可能になります。逆に言いますと、非常災害
が原因でも残業させるには労基署への許可や届け出が必要なのです。
非常災害時の残業は必要な範囲でとされており、時間数の上限はない
ものの(月間45時間以内という時間数)、行政ではなるべく月間残業が
45時間以内に収まるようにという指導は行っているようです。
■ どのような事象なら「適当」か
一口に「非常災害時における業務」といっても多々考えられますが、
地震、津波、風水害、雪害への対応においては“公益を保護するため
に必要な業務”に限定されています。
電気、ガス、水道等のライフラインや、安全な道路交通の早期復旧の
ための対応についても適当とされています。
こちらも公益性が問われ、こうして見るとかなり限定されています。
ちなみに『ライフライン』には、電話回線やインターネット回線等の
通信手段が含まれるほか、復旧のために必要な地質調査や測量、
建設コンサルタントの業務も含まれます。
■ 被災地外にある他社が、協力要請に基づき行う作業
労基署の許可または事後の届出先は、被災地域外の他社の管轄の
労基署が行います。つまり、もともとの36協定の届出先と同じで、
被災地域の労基署への届出等はありません。
被災地域の一日も早い復興を祈念致します。