毎年1回の、アイツがやってくる話。 | 人事・労務は、あんしん第一! 社会保険労務士法人あんしんサポート

こんにちは、木戸です。

 

シーズン序盤は低迷していた広島カープの調子が上がってきました。

 

どのチームにもいえることですが、ピッチャー(特に先発)が良ければ
そうそう負けが込むことはないのでその整備は必須ですが、バッターでは
ホームランがポンポン出るよりも、打線がつながってタイムリーヒットが
出ることのほうが重要に思います。

 

んっ?? タイムリーヒット・・・ タイムリー・・・!?
そう、今回はこれからの時期にピッタリ、タイムリーな話題ということで(?)
住民税の年度改定業務(■)と労働保険料年度更新業務(□)について、
ちょっとだけ触れてみます。

 


■ 普通徴収(自身で納付)⇒特別徴収(給与控除後、会社から納付)

 

 5月中~下旬に市区町村から会社に届く住民税額通知書に記載のない人
 は、ご自宅宛に普通徴収としての住民税額通知書が届きます(6月前半が

 多い)。その通知書が届いた後でなければ特別徴収への切替え手続きが
 できないのが原則
ですので、控除開始は7月になることもあります。

 

■ 特別徴収⇒普通徴収
 
 1月末に会社から市区町村に送付した『給与支払報告書』(源泉徴収票
 と内容は同じ)が、住民税額計算の基本となっています。昨年の年収が
 低ければ、今年の住民税額は0円ということもあります。その場合でも
 退職後(すでに退職しているときを含む)は異動届の提出が必要です。

 


□ 育児休業者などがいる月の算定基礎人数

 

 1年間を通じてずっと休職している社員もいると思います。出産、育児、
 私傷病、と理由は様々だと思いますが、各月の賃金を集計する際、1円
 も給与が支給されていない人は算定基礎人数には含みません

 もちろん、日割りで少しでも支給されていれば、1名分をカウントします。

 

□ 前年度の残業手当などを遡り支給している場合

 

 平成30年1月に支給すべき残業手当を、未計算が発覚した5月に支給
 した場合。本来は、前年度の労働保険料年度更新をやり直します
 つまり、遡り支給の残業手当を追加した平成30年1月の賃金をもとに
 再計算した新労働保険料と、納付済の旧労働保険料の差額を精算します。

 

 しかし、、あまりに煩雑です。そこで、上記の例では平成30年5月に
 遡り支給した際に、その額も含めて雇用保険料額を計算していると思われ
 ますので、その前提で今回の労働保険料算出の際の賃金(=実際に支給

 した月の賃金に含めてもよいとされています

 


ご参考になれば幸いです。

 

何かお困りの際は、お気軽に弊社までご相談ください。