鬼が笑うかも知れない介護休業の話。 | 人事・労務は、あんしん第一! 社会保険労務士法人あんしんサポート

こんにちは、木戸です。

 

今年も残り2ヵ月です。この時期になると、目前に迫る年末調整業務と来年の法改正が

同時に気になり始めます・・・という人がきっといると思いますので、今回は平成29年1月の

法改正のうち、介護休業制度について触れてみます。

 

■ 現行制度

  介護休業:対象家族1人につき要介護状態に至るごとに1回、通算して93日まで。

  介護休暇:1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで。

  その他:時間外勤務は月間24時間、年間150時間まで。深夜業(22~翌朝5時)禁止。

       93日間の範囲内で、所定労働時間短縮など(選択的措置義務)利用可能。

 

■ 平成29年1月の改正点

  介護休業:対象家族1人につき要介護状態に至るごとに3回まで分割取得可能通算して

         93日まで。

  介護休暇:1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、半日単位で取得可能

  その他:選択的措置義務の利用拡大(後述)、介護終了まで利用できる残業免除制度

 

■ 平成29年1月以降の「選択的措置義務」とは

 対象家族の介護のための措置として、介護休業制度とは異なる制度(以下いずれかを

 必ず利用できる制度)を作る必要があります。この制度は、93日の範囲内に留まらず、

 利用開始から3年間で2回以上の利用が可能でなければなりません。 
 □ 短時間勤務制度(1日の所定労働時間、週または月の所定労働時間・日数を短縮)
 □ フレックスタイム制度
 □ 始業終業時間の繰り上げ、繰り下げ(時差出勤制度)
 □ 介護サービス利用費用の助成、またはこれに準じる制度

 

 取得要件の緩和

 介護休業の申し出時点で勤続1年以上、かつ、介護休業開始から9ヵ月以内に雇用契約が

 終了することが明らかでなければ介護休業を取得できますので、有期契約労働者でも取得

 しやすくなります。

 

育児休業とともに介護休業も今後の利用者増加が見込まれ、制度や給付金の改正も頻繁に

行われると思いますので、その動向に注目してまいります。

 

 

 

爺 「来年から65歳以上も雇用保険に加入できるようになるから、65歳以上で介護休業給付金を

   受給することもあり得るわけぢゃ! 良い制度ぢゃのう~、誰を介護しようかのぉ~!」

孫 「おぢいちゃん、、、休んで介護して給与の67%(介護休業給付金は休業前給与の約67%)を

   貰うより、ほぼ仕事しない状態で給与の100%もらっている今のほうが絶対良いと思うよ・・・」