こんにちは、木戸です。
今年も残り2ヵ月です。この時期になると、目前に迫る年末調整業務と来年の法改正が
同時に気になり始めます・・・という人がきっといると思いますので、今回は平成29年1月の
法改正のうち、介護休業制度について触れてみます。
■ 現行制度
介護休業:対象家族1人につき要介護状態に至るごとに1回、通算して93日まで。
介護休暇:1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで。
その他:時間外勤務は月間24時間、年間150時間まで。深夜業(22~翌朝5時)禁止。
93日間の範囲内で、所定労働時間短縮など(選択的措置義務)利用可能。
■ 平成29年1月の改正点
介護休業:対象家族1人につき要介護状態に至るごとに3回まで分割取得可能、通算して
93日まで。
介護休暇:1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、半日単位で取得可能。
その他:選択的措置義務の利用拡大(後述)、介護終了まで利用できる残業免除制度
■ 平成29年1月以降の「選択的措置義務」とは
対象家族の介護のための措置として、介護休業制度とは異なる制度(以下いずれかを
必ず利用できる制度)を作る必要があります。この制度は、93日の範囲内に留まらず、
利用開始から3年間で2回以上の利用が可能でなければなりません。
□ 短時間勤務制度(1日の所定労働時間、週または月の所定労働時間・日数を短縮)
□ フレックスタイム制度
□ 始業終業時間の繰り上げ、繰り下げ(時差出勤制度)
□ 介護サービス利用費用の助成、またはこれに準じる制度
■ 取得要件の緩和
介護休業の申し出時点で勤続1年以上、かつ、介護休業開始から9ヵ月以内に雇用契約が
終了することが明らかでなければ介護休業を取得できますので、有期契約労働者でも取得
しやすくなります。
育児休業とともに介護休業も今後の利用者増加が見込まれ、制度や給付金の改正も頻繁に
行われると思いますので、その動向に注目してまいります。
爺 「来年から65歳以上も雇用保険に加入できるようになるから、65歳以上で介護休業給付金を
受給することもあり得るわけぢゃ! 良い制度ぢゃのう~、誰を介護しようかのぉ~!」
孫 「おぢいちゃん、、、休んで介護して給与の67%(介護休業給付金は休業前給与の約67%)を
貰うより、ほぼ仕事しない状態で給与の100%もらっている今のほうが絶対良いと思うよ・・・」