天変地異と労災・通災の話。 | 人事・労務は、あんしん第一! 社会保険労務士法人あんしんサポート

こんにちは、木戸です。


案の定、ブログ書きを当番制でなく任意にしたら、誰も書かなくなりました(苦笑)


昨年のプロ野球で『トリプル3』なる偉業を達成した選手が2人いましたが、私がこの仕事をして

いて思うトリプル3は、「話して良し」「書いて良し」「聞いて良し」の3つでして、ブログはその一つ

を叶える貴重な場だと思っております。 ・・と言いつつ、1ヵ月以上空いてしまいましたが。。



さて、東日本大震災の惨禍の記憶も冷めやらぬ中で、またしても痛ましい災害が発生してしまい

ました。先日の地震では、時間帯などから考えて仕事中や通勤中に地震災害に遭われた方は

あまりいないと思われますが、今回は天災と労働災害・通勤災害について触れてみます。


■ 認定はケースバイケースの判断


  労働災害(労災)とは、会社の指揮命令下で業務に従事している間業務が原因で発生

  した災害をいいますが、そこだけを読むと、業務が原因で地震が起きたわけでもないし・・・

  と不安になるかも知れません。


  しかし、実際には業務や通勤の行為中に起きた地震であれば、地震によって発生した災害

  (建物の倒壊、火災、津波など)にまつわる負傷、疾病、死亡などのほとんど多くが労災や

  通勤災害(通災)として認定されています。認定を行うのは、労働基準監督署長です。


■ 認定されている例


  ・避難所から会社へ通勤する途中の災害

  ・帰宅途中と思われる時間帯に津波に遭い亡くなった場合

  ・避難指示や勧告に従って自宅には戻らず避難場所へ移動する途中の災害


■ 交通機関のトラブルに伴う例


  ・電車のダイヤ乱れが確実のため2時間以上早く出勤する途中の災害

  ・通勤区間が不通のためバイクで通勤している途中の災害(⇒通っていた経路にもよる)

  ・電車が途中駅で止まってしまったため、その駅から歩いて帰る途中の災害


■ こんな例も・・・


  ・出張先での業務中に、地震に遭い建物の下敷きになって負傷した場合

  ・休憩時間中に社内の休憩室にいた際に地震に遭い、落下物により負傷した場合

  ・地震に遭ったことは確実だが行方不明の場合(一定期間経過後、死亡に関する給付)



なお、労災保険料を納付していない(滞納)期間中でも被災者は労災(通災)認定されれば、

労災保険の給付を受けられますこの場合、国から企業(事業主)に対して滞納保険料とは

別に、保険給付に要した費用の最大40%が請求されます。


納付義務は企業にあり被災者本人に非は無いでしょうから、当然と言えば当然ですね。。


一日も早い復興を願いつつ、今回はこの辺で。





爺 「ワシにも何かできることはないかと考えた結果、買い物する度にレジで手にしたお釣りを

   全部募金することにした。どーだ、すごいぢゃろ?」


孫 「おぢぃ~ちゃ~ん、分かったー! この前、レジの前に来てから急に買い物やめたのは

   1万円札しか持ってなかったからだね~??」