こんばんは、”えごま”でございます。

まずは、こちらの動画をご覧ください。

 

 

と、いうわけで世間を『裏金』で煽っておいてその裏でこれですわムキー

パブリックコメントのページを見ると、

「予防接種法施行令及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について」となんとも解りにくいタイトルですね。

 

(ま、これもヤツらの手口でしょうが・・・)

 

 

ちなみに、問題なのは、

(2)新型コロナウイルス感染症の予防接種について
新型コロナウイルス感染症の予防接種については、令和3年より、感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号。以下「感染
症法等改正法」という。)による改正前の予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号。以下「法」とい
う。)に基づく臨時の予防接種(以下「特例臨時接種」という。)として実施してきたところ、
令和6年2月5日に開催された第 55 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、令
和6年度以降、新型コロナウイルス感染症の「まん延予防上緊急の必要がある」と認められる状
況にはないと考えられるため、特例臨時接種を今年度末で終了し、定期接種に位置づけること
が妥当であるとされた。
・ これを踏まえ、令和6年度以降、新型コロナウイルス感染症を定期接種の対象疾病とし、B
類疾病に位置づけるとともに、当該予防接種の対象者を施行令に規定することとし、
・ 特例臨時接種の実施にあたり、所要の経過措置を定めた感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関
する政令(令和4年政令第 377 号)附則第2条及び第3条の規定を削除することとする。
 

こればっかりは許されないので反対の方は意見を申し入れてもらいたいです。

 

次の時代を担ってくれる子どもたちにリスクを負わせるな!

 

コメントの締め切りは3月9日です。
それまでに少しだけ時間をください。
子どもたちのために宜しくおねがいします。

 

本日も最後までお読み頂きありがとうございました。

それではまたお愛しましょう。

バイバイ