離婚したときの年金分割 | 公的ねんきん専門アドバイザー&ママ起業 応援!お金の専門家 FPくさばかずえ
日本では、年間59万組が結婚し、約21万組の夫婦が離婚しています(2018年人口動態統計、厚生省)


「2007年4月1日以降に離婚した場合」
結婚していた間の厚生年金記録を夫婦で分けることができるようになりました。

離婚をすると婚姻期間中の厚生年金納付記録を、多いほうから少ないほうに最大半分まで分けることができます。

共働きの場合
2人の厚生年金の納付記録を一旦合計して半分に割り、その額に満たない金額を、多い方から少ないほうに渡します。

妻が専業主婦(夫)などの第3号被保険者の場合
2008年4月1日以降の婚姻期間中にの夫と(妻)の厚生年金納付記録の半分を合意がなくても請求することができます。
分割された厚生年金の平均額は、月約3万円です。


請求権は離婚から2年で時効です。