今日の前橋は、昨夜から降ってる雪から、みぞれ、火葬が済んだ11時頃には
雨になったようで、道路に積もらずホッとしています。 でもすんげー寒い。

火葬に入ると、いつものように待合所に案内、葬祭費の手続き、年金手続きなど
話していると『故人に借金がある』との話しになり、プラスの財産より、マイナ
スの財産(借金)が多いと分った為、『相続放棄の方法』を伝えました。


今回は借金が明確でしたが、誰にも言わず借金――、なんて事もあります。
借金があると思わず、3か月が過ぎてから借金が判明しても後の祭りですから、
可能性があるなら、借金の有無を調査する必要があります。

》相続放棄の手続きは『家庭裁判所』です(自分で手続きできます)
》対象者の死亡を知った日から3か月以内で無ければ手続きできません(延長可)
》必要書類(手数料1人800円)
 ・相続放棄申述書(家庭裁判所又はネットでダウンロード)
 ・故人の住民票除票と戸籍(除籍)謄本
 ・相続放棄する全員の戸籍謄本
》相続放棄範囲
 ・第一順位…被相続人の子供
 ・第二順位…被相続人の直系尊属(父母)
 ・第三順位…被相続人の兄弟姉妹、基本的には第三順位以降に行きません。

※第一順位の子供が放棄すると、第二順位の両親が法定相続人となり、両親とも
 放棄すると、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となりますから、相続放棄する
 なら故人の兄弟姉妹までは全員が放棄する必要があるって事です。

※但し連帯保証人は相続放棄ができないケースが多いはずです。

簡単に書きましたが、家庭裁判所に行き『相続放棄の手続きを教えてください』
と言えば、流れや必要書類、費用など教えて貰えます。

相続のついでに言うと、プラスと思われた財産がマイナスな場合もあり得ます。
例えば、土地家屋の財産でも、家が老朽化して、借りてもない、売買もできない
という不動産だったら――、固定資産税を払う義務があるけど、収入は無いって
ことなんです。売りたくても売れなければ、税金だけは払うことになります。

一見プラス財産のようですが、実際はマイナス要素が強い事もあるはずです。

それと、多分ですが――、不動産の場合、相続放棄をしても、すぐに換金できま
せんから、土地建物が換金できるまで、相続人に管理義務は残るんじゃないかな
って気がするのですが――、最後の部分は憶測なので、必要な方は自分で調べて
対応策を考えられると良いでしょう。

 

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