今回流れの発端は『社会保険厚生年金』負担が料金に跳ね返る
のを避けたいとの思いで個人事業への切り替えを検討している
中で『敷地から路線に出る際の交通事故』が起こり、会員とか
来館者の事故が将来必ず起こると、あんしん館の移転を視野に
動き始めたことから、予想外に大きな変更へと動いた事です。
まだ最終的な動きは確定していませんが、知識不足のまま現実
先行で動き出したせいで、当初の予定と大きく違ってきてます。
その代表が『個人事業と法人事業』の選択でした。
個人事業は経験がなく、単純に経費額だけで考えた場合、一般
的には法人のほうが経費で落とせると言われますが、僕の試算
では零細企業の場合、社会保険、厚生年金の会社負担額を考慮
すると法人が決して有利ではないと思えました。
また懸念してた『一般貨物運送事業』について、当初担当して
くれた若い陸運職員からは、単純に名義変更すれば済むと聞か
された為、個人事業への道を進み始めたのです。
普通車以上の自動車を使用する霊柩搬送は一般貨物運送事業と
なる為です。(緑色のナンバーを付けた車です)
ところが暫くして別件で陸運支局に行くと、それほど単純では
ないと聞かされ、関東陸運から新規手順を踏む必要があるとの
事で全て書類を揃え送付したのです。
その先の説明はされず『法令試験』や『登録免許税12万円』は
無いと思い込んだのが間違いでした。
全くの新規と同じ流れだと最近になって分りました。
そこで改めて調べてみると、個人事業は経営者自身が許可証を
交付されるわけで、僕にもしもの事があったら、事業の継続は
できず、改めて一般貨物自動車運送事業の許可を受ける必要が
あると分りました。
相続人なら死亡後60日以内に国土交通大臣の認可を受ける事も
可能ですが、相続人とは法定相続人の事であるはずです。
千明は相続人ではありませんから、新規に許可を受ける以外に
事業の存続はできません。
法人であれば役員変更で済みますが、個人事業の場合あくまで
個人への許可だという事です。
って事はいつか必ず千明が許可を受ける手続き、試験、費用が
掛かる時が来るって事です。 駄目だこりゃ・・・
社会保険、厚生年金の負担は設定料金に跳ね返る可能性もあり
決してプラスではありませんが、将来を見据えると法人として
事業継続するほうが利口です。
但しNPO法人に関しては、現行事業に於いてメリットは無く
縛りのみある現実ですし、精算登記も済んでますから閉鎖して
新たな法人の設立を考えることにしました。
新たな法人組織も決まってきました。
後日、その詳細は書きたいと思います。
そうそう、今回一連の流れの中で営業ナンバーの霊柩車を運行
する場合、一般貨物運送事業の許可が必要と書きました。
実際は結構大変で、新規の申請から始まり、関東は横浜で法令
試験を受け、合格すれば登録免許税12万円も必要で、申請から
許可交付まで早くても4ヶ月は掛るのです。
試験は1回受け、不合格なら再度翌々月に受けられますが2回
失敗すると、全て申請のし直しとなります。
余談ですが、こんな大変な事をせずとも霊柩搬送で営業ナンバ
ーを取得する方法があることも分りました。
『貨物軽自動車運送事業』を行えば良いのです。
名前の通り軽自動車での霊柩搬送です。
一般貨物自動車運送事業は国土交通大臣の『許可』制ですが、
貨物軽自動車運送事業なら『届出』だけで済むし登録免許税も
掛かりません。
軽自動車の霊柩車は、見た目は若干劣りますが、狭い場所にも
入れるし、税金も安いし、燃費も良いし、葬儀社の考え方とか
地域によってはありだと思います。
次回は選択する法人について書いてみます。
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