改めて確認してませんが、きっと前に書いた事ある
とは思うのですが、人の逝去に伴う各種手続きの中
でも、生前すべき手続きを、してない家族が何軒か
あったので改めて簡単に書いておきます。
逝去後に行えば良い手続きなら、少なくとも数か月
ほどの猶予はあると思いますが、生前済ませておく
べき手続きの猶予は、数年後かもれないけど、今日、
明日かもしれません。
法律も含め建前でなく、家族の実情にあった方法を
とっておくべき事がいくつかあります。
初めに10年間葬儀をして思うのは、法定相続人の
決まりには問題があるなぁって思います。
法律が見方してくれないなら、事前に対処しておく
しかありません。 その辺りを書いてみたいと思う。
相続権利について『配偶者』はいかなる場合も相続
権利は最優先されます。
配偶者の次は『子供』『子供が亡くなってたら孫』
その次が故人の『両親』最期が『兄弟姉妹』です。
『法定相続人』の問題点
①子供のいない夫婦が夫の両親や父親の面倒を看て、
義父より先に夫が亡くなり、義父の面倒を看てきた
お嫁さんの場合、何の手も打たないと、遺産相続の
権利は全くありません。
このケースでは、家を出ていく事になるでしょう。
②子供のいない夫婦で夫が亡くなった場合、配偶者
である妻の相続権は三分の二で、残りの三分の一は
夫の両親が六分の一づつ権利を持ちます。
こちらのケースでは場合によっては自宅を売り払い
義父母の相続分を払う事もあり得ます。
とくに①のケースは、どう考えても納得のいかない
ケースですから、もし夫が先に逝ったら、その時点
での対策が必要です。
僕が分る範囲だと『養子縁組』する事と『遺言書』
って事かなぁ・・・
遺言書も完全ではありません。
法定相続人の『配偶者』『子供』『故人の両親』は
遺留分があります(兄弟姉妹に遺留分はありません)
遺留分とは『相続の保証権利』って書けば分るかな。
例えば、故人は配偶者と子供2人の家族で、1人の
子供だけに全財産を渡す・・・と遺言書に書いたと
しても、配偶者ともう一人の子供には権利があるよ
って事だと思って貰えば良いでしょう。
・配偶者、子供は四分の一の遺留分があります
・子供が複数人の場合は四分の一を均等割りです
・配偶者のみなら二分の一
・子供のみなら二分の一
・配偶者と親なら配偶者三分の一、親は六分の一
・配偶者と兄弟姉妹は配偶者二分の一、兄妹は無し
・親だけなら三分の一
・兄弟姉妹だけでも、兄弟姉妹は無しです
夫が先に逝き、そのまま放っておいて義父が逝くと
僕の知る限りでは対処の方法が見つかりません。
出来れば生前に手を打っておきましょう。
多分、どこの葬儀屋でも話す事だと思うけど、うち
では基本的に事前相談の段階で話すから、大多数の
家族は対処してありますが、たまにしてない人とか
病院、施設から紹介された家族にあることです。
※銀行預金のカードを作ってない
・窓口での引き出しは本人確認されます
・当然本人以外の引き出しはできません
・葬儀代のみは相談すれば引き出せます
※定期預金を普通預金に変更してない
・定期はカードで引き出せません(普通預金にする)
※預貯金について
・カードは1日50万円まで引き出せます
・引き落としは気にせずおろしましょう
》督促が来たら引き落とし口座の変更をします
※対象者がカードを作りに行けない場合は
》委任状を作成して持っていきます
・実印(印鑑証明書)
・署名
・委任された者の免許証や保険証
本人では委任状が書けない状況もありますが、銀行
では記入者が誰かは分りません。
全て記入され『実印捺印』『印鑑証明』がしっかり
あればカードの作成は可能なはずです。
仮に後々何かあっても、銀行はカード作成に必要な
手続きを踏んでいるので問題ありません。
最後に自宅等の不動産に関しては、面倒を看てきた
人達が住まいを処分し、他の法定相続人に支払わな
ければならない状況も起こります。
そんな未来予測ができるなら、生前贈与や、生前に
対象者と同居して面倒看てきた人で、売買しておく
方法もあると思います。
但し、カードの作成や生前の売買などなど、あらゆる
事は手続きの仕方や、決められた通りの流れであれば
家族なら誰でもできるとも言えます。
「まだ死んでもいないのに、手続きなんて・・・」という人も
いますが、そんな建前論は過去の産物だと思って欲しい。
実際の相続の場は、もっとドロドロしている事も多いです。
誰が聞いても常識としての正論であれば、しっかり対処を
しておかないと後悔の種になると覚えておきましょう。
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